医療費控除の活用で治療費用の負担を減らすことが出来ます|赤坂矯正歯科|港区赤坂駅すぐの矯正専門歯科クリニック

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医療費控除の活用で治療費用の負担を減らすことが出来ます|赤坂矯正歯科|港区赤坂駅すぐの矯正専門歯科クリニック

歯科矯正治療は、美しい笑顔を手に入れるだけでなく、口腔機能の改善や健康維持にも大きな役割を果たします。

しかし、多くの方が治療費用の高さを懸念し、踏み出せずにいるのが現状です。そこで、知っておきたいのが医療費控除制度です。この制度を活用することで、治療費の負担を軽減できる可能性があります。

本記事では、歯科矯正治療における医療費控除の仕組み、適用条件、申請方法、そして注意点について解説します。

さらに詳しい内容については国税庁HPをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

医療費控除とは

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を通じて所得から控除される制度です。この制度により、支払った税金の一部が還付されることで、実質的な医療費負担を軽減することができます。

 医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費のうち、10万円を超えた額です。
毎年の医療費控除限度額は200万円です。

ただし、総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%を超えた額が対象となります。

1年間の医療費が80万円で、所得税率が20%の場合:

1. 控除対象額: 80万円 – 10万円 = 70万円
2. 還付金額: 70万円 × 20% =14万円

このように、実質的に14万円の負担軽減が期待できます。

歯科矯正治療と医療費控除

歯科矯正治療は、多くの場合、医療費控除の対象となります。ただし、純粋に美容目的や予防目的の治療は対象外となる可能性があるため、注意が必要です。

医療費控除の対象となる矯正治療費

1. 基本料金
2. 診断料
3. 調整料
4. 矯正装置の費用
5. 通院のための交通費(電車、バス、タクシー代)

注意点として、自家用車での通院に関するガソリン代や駐車場代は対象外です。

子供の矯正治療と付き添い費用

子供の矯正治療で保護者の付き添いが必要な場合、保護者の交通費も医療費控除の対象となります。
これは、治療に不可欠な付随費用として認められているためです。

医療費控除の申請方法

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。以下に、申請の手順を詳しく説明します。

  1. 領収書の保管
    – 治療費の領収書を必ず保管しておきましょう。
    – 交通費の詳細も記録しておくと便利です。
  2.  医療費の集計
    – 1年間(1月1日から12月31日まで)の医療費を集計します。
    – 家族全員の医療費を合算することができます。
  3.  確定申告書の作成
    – 確定申告書の医療費控除欄に、集計した医療費を記入します。
    – スマートフォンでも簡単に申告できるようになっています。
  4.  必要書類の準備
    – 医療費の領収書
    – 健康保険や生命保険からの補填金額の証明書(ある場合)
  5. 申告書の提出
    – 毎年2月16日から3月15日までの期間に、所轄の税務署に申告書を提出します。

 医療費控除における注意点

医療費控除を活用する際には、以下の点に注意が必要です。

 1. 治療目的の明確化

純粋な美容目的の治療は医療費控除の対象外となる可能性があります。矯正治療の場合、多くは機能改善の意味合いを含むため、通常は控除対象となります。(疑義が生じた場合、治療の必要性を示す診断書を用意する事も可能です。)

2. 年度をまたぐ治療への対応

矯正治療は都度払い制度が多く、一般的に複数年にわたることが多いため、年度ごとの医療費を正確に把握することが重要です。
(当院ではトータルフィーを導入しているため、年度毎の通院費用などの煩雑な計算が必要ありません。)
各年度の支払額を明確に記録し、それぞれの年で10万円を超えているかを確認しましょう。

 3. 支払い方法の検討

分割払いと一括払いでは、医療費控除の効果が異なる場合があります。例えば、80万円の治療費を2年に分けて支払う場合と、1年で全額支払う場合では、以下のような違いが生じます:

**2年に分けて支払う場合(各年40万円):**
– 1年目: (40万円 – 10万円) × 税率 = 還付金額
– 2年目: (40万円 – 10万円) × 税率 = 還付金額
– 合計還付金額 = 1年目 + 2年目

**1年で全額支払う場合(80万円):**
– (80万円 – 10万円) × 税率 = 還付金額

一括払いの方が還付金額が大きくなる可能性があるため、支払い方法を慎重に検討することをおすすめします。

トータルフィー制度利用で控除額メリットを最大化できる!

当院ではトータルフィー制度(矯正治療費用定額制度)を導入しています。

トータルフィーについて:https://akasaka-ortho.com/price/

毎年、医療費合計から10万円は控除対象外となるため、医療費を同じ年度にまとめた方が控除メリットを最大化できるとも言えます。

歯科矯正治療で約100万円、その他の医療(内科、皮膚科などを受診)で10万円を払っていた場合で、所得税率が20%の場合:

1. 控除対象額: 110万円 – 10万円 = 100万円
2. 還付金額: 100万円 × 20% = 20万円

実質的に20万円の負担軽減が期待できます。

デンタルローンを利用しても適用可能

デンタルローンで歯科治療費を支払った場合でも、医療費控除を申請することができます。
ローンの利息は医療費控除の対象外となるため、治療費の元本のみが控除対象となります。

4. 補填金額の確認

健康保険や生命保険から補填された金額がある場合、その金額を差し引いて医療費を計算する必要があります[1]。補填金額を正確に把握し、控除対象となる医療費を適切に算出しましょう。

 5. 申告漏れへの対応

医療費控除の申告を忘れてしまった場合でも、5年間はさかのぼって申告することができます[1]。過去の医療費支出を見直し、申告漏れがないか確認することをおすすめします。

 医療費控除を最大限活用するためのアドバイス

  1. 家族全員の医療費を合算する
    – 本人だけでなく、配偶者や扶養家族の医療費も合算できます。家族全体の医療費を把握することで、控除額を最大化できる可能性があります。
  2. 交通費の記録を詳細に行う
    – 通院のたびに交通費を記録しておくことで、控除対象額を増やすことができます。特に遠方から通院している場合は、大きな差額となる可能性があります。
  3. 治療計画と支払いスケジュールの最適化
    – 矯正治療の開始時期や支払いスケジュールを調整することで、医療費控除の効果を最大化できる可能性があります。例えば、高額な初期費用を年末に支払うことで、翌年の控除額を増やせる場合があります。
  4. 領収書の電子化
    – 紙の領収書は紛失のリスクがあります。スキャンやスマートフォンで撮影して電子化しておくことで、確実に保管できます。
  5.  確定申告の電子化を活用する
    – e-Taxなどの電子申告システムを利用することで、申告手続きを効率化できます。また、過去の申告内容も簡単に確認できるため、継続的な医療費管理に役立ちます。

まとめ

歯科矯正治療における医療費控除の活用は、治療費負担を軽減する有効な手段です。ただし、適切な申請と正確な記録管理が不可欠です。以下のポイントを押さえておきましょう:

  1. 1. 矯正治療費は多くの場合、医療費控除の対象となる。
    2. 1年間の医療費が10万円を超えた分が控除対象。
    3. 通院の交通費も控除対象に含まれる。
    4. 確定申告時に申請が必要。
    5. 治療の目的や支払い方法によって控除効果が変わる可能性がある。

医療費控除を賢く活用することで、より多くの方が必要な矯正治療を受けやすくなります。
費用面での不安を少しでも解消し、健康的で美しい歯並びを手に入れる為の治療を検討しやすくなります。

当院では、患者様一人ひとりの状況に合わせた最適な治療プランをご提案しています。

また、デンタルローンもご利用いただけるため、一括払いが難しい場合でも医療費控除のメリットを最大化する事も出来ます。

当院の最寄駅は赤坂駅7番出口すぐ30秒です。
赤坂、赤坂見附、六本木、乃木坂、青山、溜池山王など、近隣にお住まいの方から、関西方面にお住まいの方まで、幅広いエリアからご来院いただいております。

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